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その消費税、本当に払う必要ありますか?

  • 執筆者の写真: shogo shirako
    shogo shirako
  • 2025年11月24日
  • 読了時間: 6分

更新日:1月13日

「海外に引っ越すから、日本で車を買って持っていきたい」

「海外に住んでいる家族のために、日本で車を買って送ってあげたい」


中古車輸出をやっていると、こういう相談をたくさんいただきます。


そのとき、こんな流れを考えていませんか?

① 日本の販売店で車を購入(もちろん消費税10%込み) ② 名義を自分の名前にして ③ その車を船に載せて海外へ輸出する

実はこの方法だと、日本で払った消費税10%はほぼ「払いっぱなし」になります。

金額が大きい車だと、消費税だけで何十万円も損をしてしまうし、他にも、輸出に不必要な日本国内での登録費用などがかかることも


なぜ個人だと「消費税は戻ってこない」のか

少しだけ仕組みの話をします。

● 消費税は「日本国内での消費」にかかる税金

日本の消費税は、ざっくり言うと「日本の中で使われるモノやサービス」にだけかかる税金です。逆にいうと、海外に輸出して海外で使われるモノについては、原則として 消費税は0%(輸出免税) というルールになっています。


じゃあ、なぜ個人で車を買って輸出しても、消費税が戻らないのか?



● 還付を受けられるのは「事業として輸出している課税事業者」

消費税の還付(払いすぎた消費税を税務署から返してもらう)を受けられるのは、ざっくりいうと次のような人たちです。

  • 会社や個人事業主などの「事業者」であって

  • 原則課税の「消費税課税事業者」として申告していて

  • 日本で仕入や経費の消費税を払っている一方、輸出売上(消費税0%)が多い

つまり、個人がプライベートで車を買って、自分の判断で輸出するだけでは、

  • 消費税の申告もしない

  • 還付の手続きもできない

ので、10%の消費税はそのまま払いっぱなしになってしまう、というわけです。




誰が還付できるのか?(登場人物を整理)

登場人物を3つにわけて整理すると分かりやすいです。

  1. 個人のお客様

    • 海外に行く本人、または海外に住む家族に車を送りたい人

    • 普通は消費税の申告をしない立場 → 還付はできない

  2. 輸出代行業者(当社)

    • 販売店から車を仕入れたり、輸出に必要な手配をしたりする事業者

    • 条件を満たせば「課税事業者」として消費税の申告ができる

  3. シッパー(当社グループの輸出会社)

    • 実際に「輸出者」として、税関に申告し、船積みする会社

    • 日本で払った仕入・経費の消費税について、輸出免税+還付申告ができる立場

ポイントは、「輸出者として動いているのは誰か」 ということ。

ここを個人ではなく、輸出代行業者+シッパー に任せることで、消費税の仕組みを上手く使えるようになります。




当社が間に入るとどう変わるのか?フローをやさしく解説

ここからは、実際に当社が行っている流れを、できるだけシンプルに説明します。

STEP1:お客様が日本の販売店で車を選ぶ

  • お客様は、いつも通り日本の中古車販売店で車を選びます。

  • ただし、「請求書の宛名」をお客様個人ではなく、当社にしてもらいます。

ここが最初の分かれ道です。宛名が個人のままだと「個人の購入=消費税は払いっぱなし」ですが、宛名を当社にすることで、「事業者としての仕入れ」 になります。

実際は、目当ての店舗+車が見つかった時点で、当社にご相談される方が多いです。

STEP2:車両代金+消費税を「預り金」としてお預かり

  • 販売店からの請求金額(車両代金+消費税)を、いったん お客様から当社が「預り金」としてお預かり します。

  • このタイミングでは、まだ最終的な請求書は発行しません。あくまで「預かり金」です。


STEP3:当社が仕入れ、グループのシッパーが輸出者として船積み

  • 当社は、その預り金を使って販売店から車を仕入れます。

  • その後、当社からグループ会社であるシッパーに車を販売し、シッパー名義で輸出(船積み・輸出許可取得) を行います。

この時点で、

  • 輸出許可書の輸出者

  • B/L(船荷証券)のShipper

は、グループのシッパーになっています。つまり、「事業としての輸出」が明確になっている状態です。


STEP4:船が日本から出港した後に、最終請求書を発行

ここが当社の大きなこだわりポイントです。

  • 実際に船が日本を出港し、輸出が完了したことを確認してから

  • 初めて、「消費税を抜いた車両価格+輸出費用+代行手数料」の請求書を、お客様(日本在住のご家族など)に発行します。

それまでお預かりしていた 「車両代金+消費税」の預り金 は、この最終請求書に充当され、差額があればご返金 or 追加ご請求という形で精算します。


ここで何が起きているのか?(消費税の視点)

  • 販売店 → 当社・シッパー:日本国内での取引なので、消費税10%付き の仕入れになります。

  • シッパー → 海外の実際のエンドユーザー(ご家族など):ここは 日本から海外への輸出取引=消費税0%(輸出免税) になります。



その結果、

シッパー側には「国内で払った消費税」はあるけれど、「輸出売上にかかる消費税(売上税額)」は0円

という状態が生まれます。

この「払った消費税 > 預かった消費税」の差額を、決算時の消費税申告で「還付」として受け取れる ようになる、というわけです。



お客様のメリットと、当社の「還付スキーム手数料」

当社グループがこのようにして還付を受けられる立場になることで、お客様には次のようなメリットが出てきます。

● 個人で直接買うより、実質負担を抑えられる

例として、車両本体が200万円の車を考えてみます。

  • 個人で直接購入 → 200万円+消費税20万円 = 220万円

  • 当社スキーム利用

    • 車両本体200万円(消費税0%)

    • + 輸出費用

    • + 「消費税還付スキーム手数料」=車両価格の3%(6万円)(最低3万円)

イメージとしては、

220万円(個人で購入)vs200万円+手数料(6万円)=206万円(+輸出費用)

となり、本来10%かかるはずの消費税分の多くをカットした形で、車を海外へ送ることができます。

※実際の金額は、車両価格・諸費用・為替レートなどによって変動しますが、「10%まるっと払いっぱなしではない」という点がポイントです。



● 当社の収益は「還付スキーム手数料」

当社は、グループのシッパーが受ける消費税還付の一部をベースに、

「消費税還付スキーム手数料」=車両代金の2〜3%

という形でお客様からいただいています。

その代わりに、お客様は 10%の消費税を丸ごと負担せずに済む 形で、車を海外に送ることができる、という役割分担になっています。


まとめ:その10%、本当に「払いっぱなし」でいいですか?

  • 海外に引っ越すときに車を持って行きたい

  • 海外に住む家族のために、日本の車を買って送ってあげたい

こうしたニーズは年々増えていますが、個人でそのまま販売店から車を買って輸出すると、消費税10%はほぼ戻ってきません。


一方で、

  • 輸出代行業者である当社

  • 当社グループのシッパー(輸出会社)

が間に入り、

  • いったん車両代金+消費税を「預り金」としてお預かりし

  • 当社グループ名義で仕入れ・輸出を行い

  • 船が出港した後に、消費税を抜いた車両価格+輸出費用+代行手数料の請求書 を発行するという形を取ることで、

個人では使えない「消費税還付の仕組み」を、お客様の実質負担を軽くする方向で活用することができます。




※本記事の内容は、当社が日々の実務の中で整理した「一般的な仕組みの説明」です。実際の税務処理や還付の可否は、個々のケースや税務署の判断によって異なります。具体的な税務判断については、必ず税理士など専門家にご相談ください。



ご自身のケースに当てはまるか確認したい方は、

こちらからご相談ください。

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