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ニュージーランドに日本の車を持っていく前に読む話〜検査・登録・免税・ローンの落とし穴まで全部まとめ〜

  • 執筆者の写真: shogo shirako
    shogo shirako
  • 2025年12月19日
  • 読了時間: 10分

更新日:1月13日

「ニュージーランドに日本の車を持っていきたいんだけど、何から調べればいいの?」

ここ1ヶ月、この手の検索がかなり増えています。


  • ニュージーランド 輸入車 検査

  • ニュージーランド 車 登録

  • 日本車 ニュージーランド 持ち込み

  • ニュージーランド 免税 車

  • ローン残ってても輸出できる?


というわけで今回は、NZ向けに個人で車を輸出する人が、だいたい全部つまずくポイントを一気にまとめます。



① ニュージーランドの輸入車検査、どこが厳しい?

〜年式・クラス規制はNZTA基準がベース〜

結論から言うと、

ニュージーランドは「安全・錆・年式・車両クラス」にかなり厳しい

です。

そしてこれらの判断は、NZTA(New Zealand Transport Agency / Waka Kotahi)が定める基準をベースに行われます。

日本で普通に走っていた車でも、年式や車両クラス(型式・用途)によっては、検査以前に制限がかかることがあります。


■ 年式規制は「NZTAの安全・排ガス基準」が基準

ニュージーランドでは、

  • 車両の初度登録年

  • 製造年

  • 当時の安全基準・排ガス基準

をもとに、NZTAが定める基準への適合可否が見られます。

特に注意が必要なのは👇

  • 年式が古い車両

  • 現在の安全基準が存在しなかった世代の車

  • 排ガス規制が緩かった時代のモデル

日本の車検に通っていても、NZTA基準では追加確認や制限が入ることがあります。


■ 「型式」ではなく「車両クラス」で見られる点が重要

もう一つ大事なのがここ。

ニュージーランドでは、

日本でいう「型式」よりも、NZTA上の「車両クラス・用途区分」

が重視されます。


たとえば、

  • 乗用車か

  • 商用車か

  • 特殊用途車か

によって、

  • 適用される安全基準

  • 検査項目

  • 要求される修正内容

が変わることがあります。


同じ年式・同じモデルでも、クラス判定が違うと検査の厳しさが変わるという点は要注意です。


■ NZTA基準に合わないとどうなる?

実務上よくあるのは👇

  • 年式・クラスの関係で追加の安全確認を求められる

  • 当時の設計が現行基準と合わず是正指示が出る

  • 最悪の場合、登録自体ができない

👉 オークション評価点や日本での状態が良くても、NZTA基準に合わなければ通りません。



■ 錆・修復歴・下回りチェックは引き続き最重要

年式・クラス以前に、車両の物理的コンディションも当然厳しく見られます。

特にチェックされるのは👇

  • フレーム・シャーシの歪み

  • 下回りの錆・腐食

  • 修復歴の有無

  • シートベルト・エアバッグなどの安全装備

日本では「使用上問題なし」でも、NZでは 「構造上NG」 と判断されることがあります。


■ NZ向けで一番リスクが高い車の特徴

正直な話、

年式が古く、クラス判定が微妙な車ほどリスクが高い

です。

  • 安さ重視で選ばれた車

  • 日本国内向け仕様のみを想定したモデル

  • 錆が出やすい環境で使われていた車

これらは、

  • 検査NG

  • 追加修理

  • 登録不可

につながる確率が一気に上がります。


■ 結論:NZ向けは「NZTA基準で見てOKか」が最優先

ニュージーランド向けの車選びは、

  • 日本で売れるかではなく

  • NZTAの年式・クラス基準で問題ないか

が最優先です。

「この年式・この車両クラス、NZTA基準で通る?」

ここを 輸出前に確認できるかどうか が、失敗するかしないかの分かれ目です。



補足:ニュージーランドの「クラシックカー規定」について

「年式が古い車は全部ダメ?」と思われがちですが、実は 例外枠 があります。

それが、クラシックカー(Classic / Special Interest Vehicle)規定です。

この考え方も、NZTA(Waka Kotahi)の基準に基づいて運用されています。


クラシックカー扱いになる可能性がある車とは?

一般的には、

  • 製造から20年以上経過している車

  • 現在では一般的に流通していないモデル

  • 歴史的・趣味性・コレクション性がある車

などが対象になる可能性があります。

※ ただし「古い=自動的にクラシック」ではありません。


クラシックカー枠の特徴

クラシックカー扱いになると、

  • 年式による一部規制が緩和される

  • 当時の設計基準を前提に評価される

といった 例外的な扱い を受けられることがあります。

そのため、

  • 年式が古くて通常枠では厳しい車

  • 現行基準を満たせない設計の車

でも、クラシックカー枠で登録できる可能性が出てきます。


ただし、かなり注意点あり

ここが大事です。

クラシックカー規定は「救済措置」ではありません

以下の点は普通に見られます。

  • 車両の安全状態

  • 構造的な健全性

  • 錆・腐食・修復歴

  • 本当に趣味・保存目的か

特に、

  • 日常使用前提

  • 商業利用

  • 明らかな実用車

と判断されると、クラシック扱いは認められません。


クラシックカーでも「検査はある」

誤解されやすいですが、

クラシックカー=検査が甘い

ではありません。

  • ブレーキ

  • ステアリング

  • フレーム

  • 下回り

など、安全に関わる部分はしっかり見られます。

「古いから仕方ない」は通用しません。


クラシックカー規定を検討する場合の注意点

この枠を使う場合は、

  • 年式

  • モデルの位置づけ

  • 使用目的

  • 車両状態

  • NZTA上での扱い

事前に整理・確認 する必要があります。

通常の輸出よりも、

  • 事前確認

  • 書類説明

  • 現地側との調整

が増えるため、追加の確認・対応費用が発生するケースが多いです。


まとめ:クラシックカーは「使えることもあるが、万能ではない」

  • NZにはクラシックカー規定が存在する

  • 年式・クラス規制の例外になることがある

  • ただし適用条件は限定的

  • 状態が悪い車の逃げ道ではない

  • 事前確認が必須

「この車、クラシック枠でいける?」 これは 輸出前に確認しないと意味がない 項目です。

🔎NZTA(Waka Kotahi)公式 — 車両輸入に関する基準

Importing a used vehicleニュージーランドで車両を輸入する際の全体フローと基準(安全・排ガスなど)の案内ページ👉 https://nzta.govt.nz/vehicles/importing-a-vehicle/ nzta.govt.nz

Complying with vehicle standards and providing evidence輸入車がNZTA基準に適合していることを証明するための要件👉 https://nzta.govt.nz/vehicles/importing-a-vehicle/2-complying-with-vehicle-standards-and-providing-evidence/ nzta.govt.nz

Entry certification / Vehicle classes車両クラスごとのEntry Certification(登録前検査)の対象区分など👉 https://nzta.govt.nz/vehicles/importing-a-vehicle/4-entry-certification nzta.govt.nz


NZTA が定める「クラシック/スペシャルインタレスト車」(特例扱い)

Special interest vehicles年式・稀少性などによって、一般基準とは別の扱いになる可能性がある車両カテゴリ👉 https://nzta.govt.nz/vehicles/importing-a-vehicle/2-complying-with-vehicle-standards-and-providing-evidence/special-interest-vehicles nzta.govt.nz

※ このページでは、クラシック車・コレクター車として扱われる条件と申請手続きについて説明されています。 nzta.govt.nz

参考(年式基準に逆説的に触れている公式情報)

Environmental standards for vehicles年式が**20年以上/special interest(クラシック)**の車に対して排ガス適合の例外ルールがあることが言及されています👉 https://nzta.govt.nz/vehicles/vehicle-types/vehicle-classes-and-standards/environmental-standards



② 登録までの流れ(意外とすぐ乗れない)

「車がニュージーランドに着いたら、あとは検査して登録するだけ?」と思われがちですが、その前にやることがあります。


それが、輸入通関・関税・GST(消費税)の支払いです。


■ まずは「到着後の輸入通関」

車両がニュージーランドの港に到着すると、

  1. 船会社から Arrival Notice が発行

  2. 輸入者(本人または代理人)名義で輸入通関(Customs Clearance) を実施

この段階で、

  • 輸入者情報

  • 車両情報

  • インボイス

  • B/L(船荷証券)

などがチェックされます。

この通関が終わらないと、車は港から出せません。


■ 関税とGSTの支払いについて

通常の個人輸入車の場合、ニュージーランドでは以下が課されます。

  • 関税(Customs Duty)

  • GST(Goods and Services Tax / 消費税)

GSTは、車両価格+運賃+保険+関税等を含めた金額に対して課税されるのがポイントです。

「車が安かったのに税金が高い…」となるのは、ここが理由です。


■ 個人所有車の免税がある場合

免税条件を満たす場合は、(⑤で詳しく説明してます)

  • 関税

  • GST

免除される可能性 があります。

ただし、

  • 条件確認

  • 書類チェック

  • 税関の判断

が必要なため、必ずしも自動的に免税になるわけではありません。

免税を希望する場合は、日本出港前からの事前確認が必須です。


■ 通関後にやっと「検査・登録」へ

輸入通関と税金の支払い(または免税処理)が完了すると、

  • 車両を港から引き取り

  • 輸入検査(Compliance Inspection / Entry Certification)

  • 必要に応じて修理・是正

  • 登録(Registration)

  • ナンバープレート発行

という流れに進みます。

検査は通関後でないと受けられません。


■ よくある誤解

「検査が先で、税金はあと」→ 違います

「登録できなかったら税金は払わなくていい」→ 原則、通関時点で発生します

「免税は現地で言えば何とかなる」→ なりません


■ 正直な話:ここでトラブルが一番多い

実務上トラブルになりやすいのは

  • 免税できると思い込んでいた

  • 税金の計算イメージがズレていた

  • 輸入者名義が曖昧

  • 書類が揃っていない

結果として、

  • 港で車が動かない

  • 想定外の保管料がかかる

  • 手続きが長期化

というケースが起こります。


■ まとめ:NZは「通関 → 税金 → 検査 → 登録」の順番

ニュージーランドでは、

  1. 輸入通関

  2. 関税・GST支払い(または免税処理)

  3. 輸入検査

  4. 登録

この順番が基本です。

「とりあえず送って、着いてから考える」 これは一番コストが膨らみやすいパターンです。



③ 交通事情:日本人には運転しやすい?

これは朗報。

  • 右ハンドル

  • 左側通行


日本人にはかなり運転しやすい国です。

ただし、

  • スピード制限は厳しめ

  • ラウンドアバウト多め

  • 郊外は道が細い+羊が出る(本当)

「車検ないから楽でしょ?」と思われがちですが、WOF(定期安全検査)があり、状態が悪い車は普通にNGです。



④ ニュージーランド、日本車だらけ

結論。

NZは日本車天国です

特に多いのは、

  • Toyota

  • Nissan

  • Mazda

  • Subaru

  • Honda

理由は単純で、

  • 壊れにくい

  • 部品がある

  • 中古輸入の実績が豊富

日本車だから不利、はほぼありません。むしろ変に欧州車の方が後で泣きます。



⑤ 「すでに持っている車」なら免税になる?

ここ、かなり誤解が多いところ。

ニュージーランドには個人所有車(Personal Import)の免税制度があります。

条件を満たせば、

  • 関税

  • GST(消費税)

が免除される可能性があります。


免税の主な条件

一般的には、以下が見られます。

  • 本人名義の車であること

  • 12か月以上所有・使用していること

  • 商業目的ではないこと

  • 本人がNZに居住・移住すること

※ 最終判断はNZ側です。



⑥ 12か月所有って、名義だけでOK?

ここも注意。

「名義が12か月あればOK」ではありません。

  • 実際に本人が使っていたか

  • 直前で名義を動かしていないか

使用実態も見られます。

ほぼ乗っていない車や、直前に名義変更した車は、免税が認められないことがあります。



⑦ ローンが残っている車はどうなる?

結論から言います。

ローンが残っている車は、免税が使えないケースが多いです。

多くのローンでは、

  • 所有者:信販会社

  • 使用者:本人

という形になっています。

この場合、

  • 法的な所有権は本人ではない

  • 個人所有車とは見なされない

免税条件から外れる可能性が高い

さらに、

  • 所有権解除ができない

  • 抹消登録ができない

という理由で、輸出自体ができないケースもあります。



⑧ 弊社の輸出フローと免税対応について

弊社の通常フローは、

  • 車両をお預かり

  • 関連会社名義に変更

  • 友好輸出業者として輸出

という、書類・検査トラブルを避ける安全重視設計です。

この方法では、個人免税は使えません。


免税を希望される場合

免税対応をご希望の場合は、

  • 本人名義のまま

  • 輸出抹消登録

  • 本人の車として通関

という形を取ります。

ただし、

  • 書類確認が増える

  • 条件チェックが厳密

  • 通常とは異なる通関対応

が必要になるため、追加費用が発生します。


⑨ 重要:必ず「事前」に相談してください

免税の可否は、

  • 名義

  • 所有期間

  • ローン有無

  • 使用実態

  • 渡航状況

これらを総合して判断されます。

出港直前や、手配が進んでから「免税でいけますか?」は、対応できません。

免税を希望される場合は、必ずご契約前にご相談ください。



⑩ 正直な話:免税が一番とは限らない

免税が使えても、

  • 追加手続き費用

  • 審査時間

  • 書類の手間

を考えると、

税金を払って通常フローで確実に輸出した方が結果的に安く・早い

というケースも珍しくありません。



まとめ

  • NZは日本車に優しいが、検査は厳しい

  • 車選びが9割

  • 免税制度はあるが条件はシビア

  • 12か月所有・ローン残債は要注意

  • 免税希望は必ず事前相談

  • 状況次第では通常輸出の方が安全




ご自身のケースに当てはまるか確認したい方は、

こちらからご相談ください。

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