マレーシア~MM2H中古車を免税で持ち込む条件、全部出します~
- shogo shirako
- 2025年12月22日
- 読了時間: 3分
更新日:1月13日
MM2H(Malaysia My Second Home)を持っていると、車を免税で持ち込めるらしい
。
この「らしい」のまま進むと、だいたい港で詰みます。なので、最初から全部並べます。
まず大前提(これを外すと即終了)
以下を満たしていない場合、免税の話は始まりません。
車両は申請者本人の名義である
商業目的ではない
マレーシアで本人が実際に使用する
ここでよくあるアウト例。
名義だけ本人
実態は業者案件
将来売るつもりがある
この時点で、免税ではなく通常課税ルートに回されます。
条件1:所有期間(明文化されていないが超重要)
MM2H免税で一番誤解されやすいのがここ。
法律上「◯ヶ月以上」とは書かれていません。
ただし実務では、以下の考え方が強いです。
長期間本人が使っていた車=生活用財産
最近取得した車=商品
目安として見られることが多いのは、
購入から一定期間が経過しているか実際に使用していた履歴が説明できるか
最近買ったばかりの高級車は、かなり警戒されます。
条件2:名義の一貫性(日本側が特に重要)
日本側での名義の流れは、想像以上に見られます。
理想的な流れはこれ。
日本で本人名義
輸出抹消も本人名義
そのまま本人の引っ越し財産として輸出
逆に一番やってはいけないのが、
途中で業者名義を挟む
これをやると、
生活用財産というストーリーが崩れる商業輸入に近い扱いになる
結果、免税が否認されるケースが多いです。
条件3:車両の性質(何でもOKではない)
MM2Hだから、どんな車でもOK。
これは完全に誤解です。
実務で嫌がられやすいのは、
年式が極端に古い
車環境基準を大きく外れる車
明らかに再販向けの仕様・状態
高額スポーツカーやコレクター色が強い車
理由は単純で、
本当に生活用ですか?という疑問が消えないから。
特に免税+高額車の組み合わせは、かなり深く見られます。
条件4:持ち込み台数(基本は1台)
MM2H免税は、引っ越し扱いです。
なので基本は、
免税対象は1台
複数台持ち込みたい場合は、
免税は1台のみ残りは通常課税
という扱いになることがほとんどです。
条件5:輸入タイミングとMM2Hの関係
これも地味に重要です。
MM2Hビザを持っている
もしくは 取得が確定している
この状態でないと、免税の説明ができません。
ビザ申請中
将来取る予定
この段階で車だけ先に送るのは、かなり危険です。
条件6:転売制限(ここを知らない人が多い)
MM2H免税で持ち込んだ車は、
原則として、すぐに売れない
という前提になります。
一定期間内の売却は、
免税取消
追徴課税
になる可能性があります。
免税は「自分で使う」こととセットです。
条件7:説明責任(これが一番しんどい)
MM2H免税は、通常輸入より楽だと思われがちですが、実際は逆です。
商業輸入
⇒ルールが決まっている
MM2H免税
⇒例外扱い
例外ということは、
なぜこの車か
なぜ免税か
なぜ本人使用と言えるか
これを説明できないと進みません。
そのため、
追加書類
説明文
通関業者からの質問
は普通に発生します。
AP・PEKEMAとの関係はどうなる?
ここ、よく混乱します。
MM2H免税は商業輸入ではありません。
なので、
APは不要
PEKEMAも不要
ただし、商業ルートと混ぜた瞬間に話が壊れます。
MM2Hなのに業者名義MM2Hなのに販売前提
こうなると、APの話に引き戻されます。
最後に、超現場的まとめ
MM2H免税は、
裏技でも抜け道でも楽なルートでもありません。
むしろ、
一貫した個人使用ストーリー名義と書類の綺麗さ説明できる背景
これが全部揃って、やっと検討されるものです。
ご自身のケースに当てはまるか確認したい方は、
こちらからご相談ください。

コメント